対象となる法律の違いは?
質屋は「質屋営業法」に基づいた営業が義務付けられています。それに対し、消費者金融は「貸金営業法」に基づいた営業となります。質屋では貸金業にあたらないため、「金利」「利息」という表現を使わず、「質物保管料」「質料」という言葉を使います。

質屋は品物(質草)を預け、その品物の価値の範囲内でお金を貸すという質預けの方式を取っています。質契約期限内に元金と質料をお支払いいただければお預りしていた品物をお客様にお返しいたします。
また、質契約期限(流質期限)が切れた場合はお預りしていた商品の所有権が質屋側に移ります。そのかわりお客様には元金及び未払い質料返済義務がなくなります。つまり品物をあきらめれば取立や延滞質料も一切発生しない安心かつ便利なシステムです。
質屋と消費者金融はどこが違うの?
歴史の長さに違いがありますが、身近な金融機関として発達してきた質屋と消費者金融。” 融資を受ける場所 ” という意味では同じなのですが、法律や安心感の面でどのような違いがあるのでしょうか?
対象となる法律の違いは?
質屋は「質屋営業法」に基づいた営業が義務付けられています。それに対し、消費者金融は「貸金営業法」に基づいた営業となります。質屋では貸金業にあたらないため、「金利」「利息」という表現を使わず、「質物保管料」「質料」という言葉を使います。
担保の有無について
貸金業に対する法規制がなされていない時代、無担保・無保証での小口融資業務が急増しました。無担保で貸金業者から借り入れを行った人に対して厳しい取立てが常態化し、社会問題となっていました。質屋では品物を担保として預け、その範囲内でお金を融資いたします。返済が困難になった場合でも品物をあきらめれば元金の返済義務や質料の支払いなどは一切発生いたしません。もちろん厳しい取立てを受ける事はありません。
質屋の安心感
質屋は手元にある品物を預けてその品物の価値の範囲内でお金を借り、期限内に元金と質料さえ払えば預けた品物は手元に戻ってくるという、シンプルなシステムです。自分の持っている品物を担保としてお金を借りるので、取立てが来る事は無く、家族や会社に知られることもないので安心です。ですので、様々な年齢層で利用されています。
消費者金融のメリットとデメリット
メリット |
1.すぐに現金が手に入る 審査が通れば、誰でもお金を貸してくれます。無人契約機であればその日のうちに入金完了となるので、「いつでも利用できる」などの利便性や融資スピード、手軽さなども大きなメリットとして挙げられます。 2.借入期間が短ければ返済利子が少ない お金の余裕ができたら好きなときに返せる便利な返済方法があります。早く返済すればもちろん利息は少額で済みます。一定の期間内に返済すれば利息がかからないサービスを行っている業者もあるようです。 |
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デメリット |
1.返済不能になりやすい 簡単に融資を受けることができるので、計画的な利用ができなくなってしまう人もいるようです。また、事態の深刻さに気付くのが遅れ、気が付いたときにはすでに手に負えないような多額の借金をしていた・・ということ にもなりかねません。 2.借りる癖がついてしまう キャッシングでは簡単に現金が手に入ってしまうため、「借金をしている」という感覚が薄くなってしまいます。計画性がなく金銭面にルーズな人はとても危険な状況になりかねません。 3.セールスが多い 消費者金融会社も営利を目的とする会社ですので、セールスは付き物です。融資の追加や再度利用のセールスの電話がかかってくる事もよくあります。そして返済が遅れた場合、催促の連絡がすぐにやってきます。 |
店名(法人名) | 質 林屋 (株式会社 林屋) | 群馬県公安委員会許可 421110001500号 質屋 |
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業務内容 | 質預り業務、買い取り業務、質流れ品販売 質屋・買取・販売 (出張、訪問買取、通信買取、販売は一切行っておりません) |
群馬県公安委員会許可 421110223600号 古物商 |
住所 | 〒373-0851 群馬県太田市飯田町582 | 全国質屋組合連合会組合員 |
営業時間 | 午前9時~午後8時まで (臨時営業時間変更日を除く) | 群馬県質屋組合連合会組合員 |
定休日 | 毎週水曜日・第2・第3日曜日 (臨時休業日を除く) | 群馬県太田地区質屋組合組合員 |
電話番号 | 0276-30-1178 | |
HP | http://www.hayashiya78.com/ |
店名(法人名) | 質 林屋 (株式会社 林屋) |
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業務内容 | 質預り業務、買い取り業務、質流れ品販売 質屋・買取・販売 (出張、訪問買取、通信買取、販売は一切行っておりません) |
住所 | 〒373-0851 群馬県太田市飯田町582 |
営業時間 | 午前9時~午後8時まで (臨時営業時間変更日を除く) |
定休日 | 毎週水曜日・第2・第3日曜日 (臨時休業日を除く) |
電話番号 | 0276-30-1178 |
質屋許可番号 | 群馬県公安委員会許可 421110001500号 質屋 |
古物商許可番号 | 群馬県公安委員会許可 421110223600号 古物商 |
加入団体 | 全国質屋組合連合会組合員 群馬県質屋組合連合会組合員 群馬県太田地区質屋組合組合員 |
当店では開業以来、下記多数地域よりご利用、ご来店いただき大変好評を得ています。
また、下記地域以外からのご来店を心よりお待ちしております。
※下記地域に当店舗はございません。当店は群馬県太田市の1店舗のみです。
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